騙されないためには・・・。
融資を金融会社に申込みをする場合には、金融庁が提供する「貸金業者検索」でその業者がヤミ金でないのかどうかという確認をすることが重要です。 →登録貸金業者情報検索の詳細
また、貸金業を営む場合、貸金業規制法に基づき、財務局または都道府県知事の登録を受ける必要があり、営業所を1つの都道府県にのみ設置する場合は「都道府県知事」の登録となり、営業所が複数の都道府県にまたがる場合には「財務局」の登録が必要になってくるということを覚えておくと今後の役に立つでしょう。
登録された貸金業者は5桁の登録番号を持つことになり、貸付条件の広告には必ず登録番号を表示することが義務付けられています。
【貸金業登録番号】
□□県知事(1)第○○○○○号 (都道府県知事登録の場合)
□□財務局(3)第○○○○○号 (財務局登録の場合)
( )内の数字は登録更新の回数を示しています。
貸金業の登録の有効期間は3年と定められているので、( )内の数字で、何年営業をしている金融業者なのかわかるようになっています。
貸金業登録番号の表示がない金融業者 = 悪徳業者と考えてもいいので、利用するのは避けたほうが無難です。
また、貸金業を営む場合、貸金業規制法に基づき、財務局または都道府県知事の登録を受ける必要があり、営業所を1つの都道府県にのみ設置する場合は「都道府県知事」の登録となり、営業所が複数の都道府県にまたがる場合には「財務局」の登録が必要になってくるということを覚えておくと今後の役に立つでしょう。
登録された貸金業者は5桁の登録番号を持つことになり、貸付条件の広告には必ず登録番号を表示することが義務付けられています。
【貸金業登録番号】
□□県知事(1)第○○○○○号 (都道府県知事登録の場合)
□□財務局(3)第○○○○○号 (財務局登録の場合)
( )内の数字は登録更新の回数を示しています。
貸金業の登録の有効期間は3年と定められているので、( )内の数字で、何年営業をしている金融業者なのかわかるようになっています。
貸金業登録番号の表示がない金融業者 = 悪徳業者と考えてもいいので、利用するのは避けたほうが無難です。